古物商許可とは
リサイクルショップやインターネットオークションを利用しての販売など中古品売買を事業で行う場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。
古物とは一度使用されたものだけではなく、買ったり譲られたりして一度も使用していないものも含みます。例えば、古本や古着、骨とう品、電化製品、中古車などが挙げられます。法律上13品目に分けられており、時計や宝飾品類や自動車,金券なども古物に含まれますので結構、範囲が広いです。
これらの古物を扱う営業全般を総称して古物営業と呼び、古物営業はさらに古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者の3つの営業形態に分けられます。古物商とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業のことをいいます。
古物市場主は、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業です。
古物競りあっせん業者は、ネットオークションなどのシステムを提供して、出品者や入札者から手数料などを徴収して利益を得る業者です。
古物の売買を行うに際して、古物商許可は,取得しておく必要があり、古物営業法に規定があります。
ところで、古物営業法の趣旨は,古物の売買等は,他者が一度使用したものなどを回収,販売を行ったりするため,盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり,犯罪に関する物品が処分されやすくなり、犯罪の助長につながることを規制しようという目的とされています。
古物営業に関する申請手続きにあたって、法律上欠格事由が定められていますが、特に資格は必要とされていませんが、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに当該営業所又は古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません。
未成年者や一定の欠格事由に該当するものは管理者になることができません。
古物営業許可の申請先は、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署生活安全課)にて行います。申請をする際、法人であれば事業目的に古物営業に関する記載が必要となるため、定款変更、目的変更登記がまだであれば当事務所にて許可申請とともに会社の登記も行うことが可能です。
古物商許可を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
個人許可申請の場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ - 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
法人許可申請の場合
- 法人の定款写し(要原本証明)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ニ、第3号ハ - 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
そして、古物商許可申請をしますと、40日以内に警察署から許可・不許可の連絡があり,許可を得て古物商として営業することが可能となります。
もし、古物商又は古物市場主で、許可申請書で記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは変更届出が必要なります。その変更内容のうち、許可証に記載のある事項(営業主の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更となりますと許可証の書換申請も必要となりますので、平日お忙しいなど手続きに行けない方は当事務所にて代わりに手続きに行くことができますので、何なりとお申し付けください。