一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)によって設立される法人です。剰余金の分配又は残余財産の分配を目的としない社団及び財団について設立の登記をすることで成立する法人とされています。
2名以上の社員によって設立され,営利を目的としない法人であり,一般社団法人の社員には法人もなれるとされています。
なお、株式会社や合同会社など会社の場合、1人でも設立できますが、一般社団法人では最低でも2人の社員が必要という点が異なっています。一般財団法人となると、最低でも理事が3人以上、監事が1人以上、評議員が3人以上と人員がある程度必要となります。
一般社団法人の機関では,社員総会及び理事を必ず設置し,他に理事会,監事,会計監査人は必要に応じて設置します。理事と社員は兼任できますが,理事と監事は兼任できません。
任期については,理事の場合,原則は2年ですが,1年に短縮することもできます。監事の場合,原則は4年とされていますが,2年に短縮することもできます。なお,監事の任期を1年とする定款の定めは無効であるとされています。
設立の手続き
設立をするには,株式会社と同じく定款を作成して公証人の認証を受けますが,株式会社と違うのは,電子定款でなくても印紙代の4万円が不要という点です。登録免許税については6万円となっています。
定款の絶対的記載事項には,目的,名称,主たる事務所の所在地,設立時社員の氏名又は名称及び住所,社員の資格の得喪に関する規定,公告方法,事業年度があります。
定款を作成し、公証人から定款の認証を得ますと設立時の役員等の選任、設立時理事や設立時監事による調査を経て、設立登記をすることで一般社団法人の設立となります。