株式会社の登記 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2023.08.272019.11.03 株式会社の登記では商号(社名)や本店所在地、事業目的、取締役や代表取締役などその会社に関する事項が登記事項証明書を取得することで第三者でも分かるようになっています。 もし、登記事項に変更があれば、その変更登記を管轄の法務局にて行う必要があります。 例えば、会社の社名が変わったり、本店所在地を移転したり、役員の任期が満了し再任された時などは変更登記が必要となってきます。 ● 会社役員全員の解任 ● 事業目的の変更 ● 募集株式の発行(増資の登記) ● 取締役会の廃止 ● 支店設置 ● 発起人(会社設立) ● 特例有限会社の監査役