発起人(会社設立)

 株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。発起設立とは、発起人が設立の際に発行する株式の全てを引き受けてそのまま株主となる設立方法です。

 株式会社の設立登記には発起人が登場します。

 募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りの株式を引き受ける者を募集する設立方法です。

 一般的には発起設立が多いです。発起設立、募集設立ともに発起人といわれる人は必ず1株以上は株式を引き受けなければなりません。

 法人も発起人となることができますが、発起人としての法人の事業目的と設立する会社の法人の事業目的は同一性が必要です。

 なお、法人は合同会社の社員にもなることができ、業務執行社員にもなることができます。合同会社に対して、株式会社では法人は取締役になることができません。

 株式会社の設立に際して、現物出資という金銭以外の出資については発起人のみができるとされており、財産引受(発起人が会社の成立を条件とし、成立後の会社のために一定の財産を譲り受けること)は発起人以外のものでも可能です。

 発起人は、設立時発行株式の引き受け後は遅滞なく、募集設立における募集株式の引受人は、発起人が定めた払込期日又は払込期間中に、引き受けた株式につき全額の払込み又は全部の給付をしなければいけないという義務があります。

 発起設立、募集設立ともに発起人は、発行可能株式総数を定款で定めていない時、株式会社が成立するまでに定款を変更して発行可能株式総数を定めなければいけないとされています。

 募集設立の場合、発起人は創立総会を招集しなければならず、この創立総会というのは株主総会に相当するものです。

 もし、会社の設立手続きが途中で頓挫し、設立の登記ができなかったとしますと、発起人は連帯して設立に関してした行為についてその責任を負い、設立に関して支出した費用を負担しなければなりません。

タイトルとURLをコピーしました