支店設置

 支店設置は、定款で支店についての定めが無ければ、定款変更は不要ですので株主総会の決議も不要となります。ただし、支店を設置する場合、ケースによって以下のとおり決定します。

 また、支店を置くことで、その支店に支配人を置くことができます。

1. 株式会社で取締役会設置会社 → 取締役会の決議

2. 株式会社で取締役会がない会社 → 取締役の過半数の一致

3. 有限会社 → 取締役の過半数の一致

4. 合同会社 → 業務執行社員の過半数の一致

 支配人は、取締役会設置会社では取締役会の決議で、取締役会が無い会社であれば取締役の過半数の一致によって行います。

 支配人とは、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有するもののことをいいます。支店だけでなく本店にも置くことができます。

 令和4年9月1日より、商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行により、支店・従たる事務所の所在地における登記が不要となっています。

 支店所在地における登記は不要とはなっても、本店所在地における支店の設置、移転または廃止等の登記手続きは変わらず必要です。

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