増資の手続き(募集株式の発行)

 株式会社は、当初の資本金を元手に事業を行っていくわけですが、その後に外部から資金を調達することがあります。資金調達の方法には、借入をする以外に増資として株式を発行することがあります。

 株式会社の資本金を増やすことを増資といいますが、新株発行に伴う資本金の増加は募集株式の発行といいます。

 募集株式の発行をしますと、発行済株式の総数並びに種類及び数と資本金の額が増加しますので登記が必要となります。

なお、募集株式の発行には株主割当と第三者割当とがあります。

 株主割当とは、株式発行の際に現在の株主に対して、株式を割り当てることをいいます。

 第三者割当は、株主割当以外の募集株式発行の方法をいい、現在の株主以外への割当だけでなく、既存の株主に対して持株比率でない割当で発行を行う場合も含まれます。

 募集株式の発行に際しては、募集事項を決めて、その決める機関はどこかも確認していきます。

まず、株主割当か第三者割当かの二つで分け、次に公開会社かそれ以外の会社か、有利発行に当たるのか否かによっても決めていきます。

 公開会社であれば、原則として取締役会が決定し、公開会社でない株式会社の場合は、原則として株主総会特別決議にて決定をしていきます。

 次に、募集事項が決定されれば、募集事項の通知が行われます。

 募集に対する申込に対して、会社は募集株式を割り当てて、これに応じて引き受けがされ、払込期日または払込期間内に出資の履行がされれば、株式の引受人は株主となります。

 添付書面

 募集事項を決定した株主総会議事録、取締役会の議事録

 募集株式引き受けの申込み又は総数引受契約を証する書面

 払込みがあったことを証する書面

 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

 現物出資があれば、検査役の調査が必要かどうか、有価証券の市場価格を証する書面など

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