取締役は、定款に別段の定めがなければ、株主総会の普通決議によって解任ができます。なお、累積投票で選任された取締役については特別決議が必要となります。
(累積投票とは、取締役を選任する際に議決権を有する株主が、その有する株式1株につき、選任する取締役の数と同数の議決権を認めるという制度です。)
ただし、任期満了前に正当な理由なくして解任された取締役は、会社に対して、これによって生じた損害賠償を請求することができます。
そして、役員解任の登記は株主総会議事録、定款、株主リストがあれば登記申請ができます。
ただし、取締役、監査役、会計参与及び代表取締役等の役員全員の解任を内容とする登記申請がされますと、虚偽の登記の可能性もあるため、法務局から当該会社に連絡が入ります(平成15年5月6日民商第1405号法務省民事局商事課長通知)
取締役が任期満了または辞任したことによってその員数が欠ける場合、取締役は新たに選任された取締役が就任するまでは、権利義務を有するものとして引き続き職務を行います。
しかし、解任の場合は、法律または定款に定める員数に欠けるとしても解任による変更の登記は受理されます。これは、会社との信頼関係が無い取締役に権利義務を行使させることは適切ではないとされているからです。