新たな出資により、社員が加入する場合、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にはその定め)によって定款変更を行い、新たに社員となる者が出資に係る払込みまたは給付をしたときに、その効力が生じます。
合同会社の場合、株式会社と異なり、出資をして社員が加入しますと資本金の額の登記も行うこととなります。他に社員が加入する方法として、持分の譲受けによる加入、社員の死亡又は合併による加入があります。
なお、業務執行社員以外の社員は登記事項ではないため、役員の変更登記は行いませんが資本金に変更があればその変更登記が必要となります。
新たな出資による加入の添付書類
(1)業務執行社員の加入の事実を証する書面
社員の加入に伴う定款の変更に係る総社員の同意があったことを証する書面
(2)払込み及び給付があったことを証する書面
(3)資本金の額について業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
(4)資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
就任承諾書について
合同会社の場合、社員と会社との関係は株式会社のような委任関係にないため就任承諾書は不要とされています。但し、社員の互選によって代表社員を定めた場合、代表社員の就任承諾書が必要となります。また、代表社員が変更する場合、印鑑届書を提出します(個人の印鑑証明書を添付)。