会社の解散とは、会社が営業活動を停止し、債務や資産の整理を行う手続きを行うことをいいます。会社が解散しますと、会社はその目的である営業活動ができなくなり、解散後はその財産の整理を行う範囲内で法人格を有するものとされています。
合同会社では、どんな場合に解散するのかは会社法にて規定されています。合名会社、合資会社は、法定清算または任意清算のいずれかを選択することができますが、合同会社では、清算人による法定清算の手続きによらなければなりません。
そして、会社の解散を経て、法的に廃業の手続きを進めることを清算といいます。清算作業を終えて、清算結了をするまで最短でも2カ月以上の期間が必要となります。
解散事由
(1)定款で定めた存続期間の満了
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)総社員の同意
(4)社員か欠けたこと
(5)合併
(6)破産手続開始の決定
(7)裁判所の解散命令
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総社員の同意によって解散
まず、会社が営業活動を終了して解散をします。総社員の同意により解散した場合には、その同意を証する書面を添付します。
定款で清算人となる者を定めている場合、又は社員の過半数の同意で清算人を選任した場合を除き、清算開始時における業務執行社員の全員が清算人となります。この場合、清算人の就任登記をしなければなりません。
(1)解散登記・清算人就任登記
会社の解散の日から2週間以内に解散登記と清算人就任登記(印鑑届)を行います。必ずしも同時に申請する必要はありません。
□ 清算人に応じて添付すべき書面
業務執行社員が清算人となった場合 定款
定款で定める者が清算人となった場合 定款および就任承諾書
社員の過半数の同意によって定めた者が清算人となった場合 社員の一致があったことを証する書面及び就任承諾書
裁判所が清算人を選任した場合 その選任を証する書面
- 登録免許税
解散登記 登録免許税 3万円
清算人の選任登記 登録免許税 9000円
(2)債権申出の催告
清算開始後、遅滞なく債権者に対して一定の期間内(2カ月以上)に債権を申し出るべき旨の官報公告を行い、知れている債権者に対して各別の催告をすることが必要です。そのため、清算には最低2カ月間必要です。なお、官報公告掲載料は文面によります。
(3)清算結了登記
清算結了とは、会社の法人格が消滅することをいい、清算事務が終わった際に清算に係る計算をして、社員の承認を得なければなりません。清算人が計算をして社員の承認を求める場合、清算結了の貸借対照表を作成しなければなりません。
「添付書類」
添付書面として清算結了の計算書を合綴した社員の同意書を添付します。
清算結了の登記をすると、登記記録が閉鎖され、閉鎖事項証明書が取得できるようになります。
登録免許税 2000円
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