法人の決算手続き

 個人事業主の場合、12月31日が決算日ですが、法人の場合、いつを決算日とするか定款に記載することで自由に決めることが出来ます。

 法人は、法人税、消費税ともに原則として決算日から2カ月以内に申告をしなければなりません。

 法人の決算の場合、所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村にそれぞれ申告書類を別々に作成して届け出る必要があります。

 個人事業主の場合は、収入と支出を把握するような損益計算書の作成だけでもよかったのですが、法人の場合は貸借対照表も作ることになります。

 つまり、損益計算書と貸借対照表の二つが確定申告で必要となります。

 なお、金融機関が企業に融資する場合、その企業の財務状況を把握する必要がありますが、これは財務諸表によって開示されます。

 財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書があります。

 貸借対照表とは、決算日における会社の財政の状態を表している書類です。

 損益計算書というのは、1年間における売上と費用の差額から利益を計算する際に用いる書類です。

 キャッシュフロー計算書は、1年間におけるキャッシュの流れである収入と支出を把握する書類です。 e

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