株式の税金

 株式会社では、上場企業の株式について配当金が得られることがあります。配当金をもらった場合、必ず申告が必要となるのでしょうか?

 配当所得というのは、株式配当金や投資信託の収益分配金などによる所得をいいます。

 株式というのは、出資をした者に得られる権利で、この権利の所有者を株主といいます。株式というのは、社員たる地位、社員権という権利なので、これを有価証券という紙にしたものが株券です。今ではペーパーレス化により株券も発行されなくなってきています。

 配当を受ける権利というのは、株主の自益権といわれるものです。

 上場株式の配当金ですが、一般的には確定申告は不要とされており、申告することで源泉徴収された税金が還付される場合があります。非上場株式であれば原則として配当金の確定申告が必要です。

 上場株式の配当金は、源泉徴収税率が20.315%であり、申告方法としては申告不要、総合課税、分離課税のなかから選択をします。

 総合課税というのが原則で、総合課税の所得として確定申告をします。申告分離課税では、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。もし、申告不要としますと源泉徴収だけで課税関係が終了します。

 なお、株式会社は利益の中から株主へ配当金として定期的に分配していきますが、景気が悪くなれば安定配当も得られなくなってきますので必ず配当金が得られるというわけではありません。

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