法人が支払った保険料

 個人事業主が生命保険に加入している場合、保険金の受取人が親族であったりしますと、この保険料は経費にはなりません。

 これに対して、会社を設立して法人成りした場合、社長に対する保険は契約者と受取人を会社として生命保険に加入しますと、保険の種類により全額を経費として扱うことができます。

 法人の保険として定期保険、特約等貯蓄性のないものは支払った保険料は損金として参入し、養老保険、終身保険、年金保険等の保険料は資産として計上します。

 養老保険、終身保険、年金保険で保険金の受取人が被保険者又はその遺族となっていれば損金として経理処理をします。

 なお、養老保険のうち、契約者が法人、被保険者が役員や従業員の場合、一定の要件を満たしたものは、支払保険料の2分の1を経費とすることができます。

 もし、法人が保険金等を受け取った場合、全額を雑収入として益金に参入され、法人税の課税対象となります。

 個人事業主が所得を得るために使ったお金は必要経費といいますが、会社が所得を得るために使ったお金は会計上、経費といいます。その中で法人税の計算上差し引くことができるものが法人税法上は損金といいます。 yEntry(t){v

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