個人事業から会社へ移行した際の所得税

 個人事業から法人を設立した場合、それまでの在庫を棚卸しして、残った在庫は法人へ売却するというケースがあります。そうしますと、時価で売却ということから、個人事業側に利益が出てしまい、所得税が課税されてしまうといったことが考えられます。

 なお、所得税というのは個人が1年間に得た収入からこれを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額に対する税金です。法人税や相続税、贈与税と同じく国税とされています。

 この所得税を計算するには、それぞれの所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算していきます。これには利子所得や配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得などがあります。

 各所得金額というのは原則として合算されますが、一部については分離課税といいまして、他の所得とは分離して課税されます。分離課税には退職所得、山林所得、譲渡所得が挙げられます。

 会社の従業員であれば、雇い主である会社が給与から所得税を前もって引いておき、毎月の給与を支払う源泉徴収という方法をとります。

 会社を設立すると同時に給与の支払事務所の開設ということで1カ月以内に税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

 会社設立後も手続きが必要ですのでご留意ください。 –

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