会社設立と社会保険

会社を設立しますと社会保険に加入することになります。また、従業員が増える度に社会保険加入の手続きが必要となります。
社会保険というのは、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、介護保険が挙げられます。
会社を設立しますと、事業主自身も社会保険に加入することになります。
定年後も年金給付がなされますので、社会保険には加入しておくべきですが、老齢基礎年金は65歳から支給される公的年金で、もし繰り上げをするなら老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に行います。
会社の社会保険では厚生年金に加入しますが、この被保険者は70歳未満であることが条件となります。ですから、70歳になるまでは払うことになります。
もし、60歳以降も企業で働いている人の場合、老齢厚生年金はどうなるかといいますと、在職老齢年金といい老齢厚生年金が減額や支給停止になります。ただし、老齢基礎年金はというと支給は続きます。
さらに、要件を満たすと特別支給の老齢厚生年金を受給できますが、これは被保険者期間が1年以上必要です。
他に、加給年金というのは年金の家族手当のようなもので、被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金または65歳からの老齢厚生年金の受給者に配偶者または子がある場合に支給されます。

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