消費者契約法というのは、一般の消費者と事業者とが契約をする際に消費者にとって不利な契約を結ばないようにするための法律で、平成12年に制定されました。
もともとは、民法が原則として用いられていたのですが、裁判で立証するのが難しいため消費者契約法が登場したのです。
なお、消費者契約法が適用される場合の消費者というのは、法人は含まれず一般の個人ということになります。この個人というのは個人事業主も含まれています。相手方は事業者であり、法人や団体、個人事業者も含まれます。
ただし、消費者と事業者との間の契約に、消費者契約法が全て適用されるというわけではなく、労働契約など適用されないものもあります。
消費者の救済として、消費者側から、事業者に対して契約を取り消す場合、消費者取消権というものを行使できます。クーリングオフの場合、ケースによって期間が書面交付から8日以内と短く、手続きが遅れてしまうと行使できず、被害者が救済されないこともあります。
そこで、不当な勧誘によって締結した契約は後から取り消すことができます。
消費者取消権が、使えるのであればそれで救済を図るということになります。取消権が認められるケースとして、不実告知(嘘を言われた)、不利益事実の不告知(不利になることを言われなかった)、不退去(お願いしても帰らない)などがあります。
消費者取消権が行使されますと、その行為が初めから無効だったものとみなされます。この消費者取消権については、行使期間に制限があり、追認することができる時から6カ月間行わないとき、または取り消すことができる消費者契約の締結の時から5年を経過したときも時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。
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