事業者の責任を免除する条項

 消費者契約法では、事業者の不当な行為があれば、消費者は契約の取消や無効を主張できます。消費者と事業者間の契約で問題となるのが、事業者が後からトラブルを生じたとき、責任を負わないよう契約書に損害賠償責任を免除する旨の条項を加えているときなどです。

 こういった条項があると、事業者側にとって有利であり、消費者にとっては不利となる内容で消費者に対する保護が十分でないという事になります。

 そこで、消費者契約法では事業者の責任を免除する特約は無効とされています。

 事業者列挙しますと、事業者の損害賠償の責任を免除するという条項(消費者契約法8条)、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(消費者契約法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)があります。

 損害賠償責任の全部を免除したり、事業者の故意又は重過失による損害賠償責任の一部を免除するとの内容は無効となります。

 他にも消費者の解除権を放棄させる条項、成年後見制度を利用すると契約が解除されるという条項も無効とされます。

 また、消費者の利益を不当に害する内容の契約条項も無効となります。例えば、平均的な額を超えるキャンセル料の条項も無効となります。

 それでは高額の違約金を定めるのは有効なのかどうかですが、将来的に債務不履行が生じたときに備え、違約金などの名目で損害賠償を確保しています。これを損害賠償額の予定といいます。損害賠償額については当事者間で決めることができますが、社会的にみてもある程度、妥当性のある金額でないとその条項は超える部分について無効と扱われます。

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