個人事業での所得税

 個人事業では事業所得に応じて、自分で税額を計算して確定申告を行います。

 事業による所得は、10種類の所得の中に含められており、各所得は原則として合算して計算されますが、一部の所得については分離して課税するという分離課税になっています。

 総合課税の中には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得や会社員の給料である給与所得などがあります。

 これらに対して、分離課税はといいますと、退職所得、山林所得、譲渡所得(土地、建物、株式)が挙げられ、申告分離課税といわれるもので、源泉分離課税は支払われる時点で所得税分が引かれています。

 申告分離課税は、一時的に大きな所得があった場合に、総合課税であると税額も大きくなってしまうため、分離課税とされています。確かに土地や建物を売った収入も金額は大きくなりがちで退職金も多額のお金になることがあると思います。

 退職所得は、退職金などの所得でこれは収入から退職所得控除額を引いて2分の1でかけます。退職所得控除額は勤続年数が20年以下であれば40万円×勤続年数、もし20年を超えていれば800万円プラス70万円×(勤続年数-20年)という計算式で求めます。

 次に、譲渡所得は損益通算できますが、損益通算というのは損失と利益を相殺することで、これにはできるものとできないものがあります。

 損益通算できるものは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得があります。ただし、この中でも損益通算できないものが含まれており、不動産所得では土地を取得するための借入金の利子、譲渡所得では生活に必要でない資産の譲渡、つまりゴルフ会員権、別荘、宝石、クルーザーなど、土地や建物の譲渡損失などあります。

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