保険会社が破綻した場合は、どうやって契約者を保護するかという問題があります。この場合、保険の契約者は、保険契約者保護機構という法人によって保護されます。国内で営業する生命保険会社、損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。
国内で事業を行う生命保険会社の元受保険契約は、高予定利率契約を除いて生命保険契約者保護機構により保険会社破綻時は、責任準備金等の90%まで補償されます。他に自賠責保険と地震保険は100%となっています。
なお、銀行で契約した生命保険も生命保険契約者保護機構の補償対象となります。
生命保険には様々なものがありますが、低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに、保険料が割安に設定された保険です。
また、変額保険というものがありまして、これは死亡した場合の死亡保険金の最低保証として基本保険金額が定められています。
運用が好調な場合には死亡保険金は運用結果に基づき、運用が低調だった場合でも最低保証である基本保険金額を下回ることはないとされています。
保険料の支払方法には、一時払い、年払い、半年払いなどありますが、保険料を払い込まなければならないのに、支払いがなくともすぐに失効するわけではなく、一定の猶予期間が設けられています。
例えば、月払いであれば、払込期月の翌月の初日から翌月の末日までとなります。もし猶予期間中に保険事故が発生したとしても、未払保険料を差し引いたうえで保険金が支払われます。猶予期間中も保険契約が続いているからです。
もし、保険料が払込猶予期間満了日までに払い込まれなかったとしますと、その時点の解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替えて有効に保険契約を継続させます。これを自動振替貸付制度といいます。
他に、第三分野の保険として医療保険、がん保険、特定疾病保障定期保険、介護保険などがあります。
医療保険は、一定期間以上の入院や手術について入院給付金や手術給付金が支払われます。
がん保険は保険の対象をがんだけに限定した医療保険で、がんと診断されたりすると保険金が支払われ、入院給付金についての支払い日数や、手術給付金の支払回数に限度はありません。
特定疾病保障保険は、特定疾病以外の病気で亡くなった場合や高度障害になった場合にも同額の死亡保険金や高度障害保険金が支払われるようになっています。
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