法人である会社が契約者として保険に加入することがあります。法人が契約する損害保険と生命保険ではその経理処理も個人の場合とは異なっています。
まず、保険契約者を法人とする損害保険契約の場合、支払った保険料は原則として損金算入します。
もし、従業員が業務中に自動車事故を起こして物損が発生した場合はどうでしょうか。この場合に保険金が保険会社から相手方に対して支払われますと、所得とはならないため法人は経理処理をしません。
被保険者が役員、保険金受取人が法人であった場合は、普通傷害保険の保険料は支払保険料として損金算入をします。もし、保険金受取人が従業員の遺族であれば保険料は福利厚生費として損金算入します。
次に、契約者を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の場合はどうでしょうか。
死亡保険金受取人や満期保険金受取人が法人である場合、養老保険の保険料についての経理処理は、養老保険部分を保険料積立金として全額資産計上し、特約部分については損金に算入します。
これが定期保険など貯蓄性のないものであれば、保険料は損金算入します。
そして、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割は資産と損金に2分の1ずつ計上します。6割相当期間を経過しますと支払保険料は全額損金算入します。
法人が受け取った医療保険や災害、疾病関係の特約による給付金は、全額が雑収入として益金に算入します。なお、給付金を従業員の見舞金として支払った場合、社会通念上は妥当な金額であれば損金算入できます。
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