公的年金制度

 公的年金制度は、国民年金を基礎年金として厚生年金、企業年金という構成になっており、共済年金については平成27年10月に厚生年金に統一されました。

 公的年金制度は現役世代の支えによって維持されていますが、少子高齢化はどんどん進んでいきます。このままでは現役世代の人数が減ることで、年金制度も維持できないのではと思われますが、マクロ経済スライドによって年金保険料の引き上げに合わせ、受給額の減少というかたちで調整がされていきます。

 まず、国民年金の対象者はというと、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者の三つとされ、厚生年金は国民年金の上乗せ部分に相当し、加入対象者は企業や役所に勤める人です。

 20歳になりますと、国民年金への加入が義務付けられ、学生であっても保険料を支払う場合があります。

 年金を受け取る場合ですが、年金は高齢者が受け取る老齢年金だけでなく、病気やケガにより障害者となった場合に受け取る障害年金、被保険者または被保険者であった人が死亡したときに受け取れる遺族年金があります。

 そして、老齢年金のうち、老齢厚生年金では一定の要件により加給年金として加算がされます。加給年金は配偶者が65歳になると支給が停止し、代わりに配偶者の生年月日に応じた金額が老齢基礎年金に配偶者に対して、振替加算として加えられます。

 加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あって、年金受給開始となる65歳時点で一定の要件を満たす配偶者または子供がいますと、加算されることになります。

 厚生年金の場合はというと、60歳から64歳までの特別支給の老齢厚生年金と65歳以上の老齢厚生年金があり、特別支給の場合は加入期間が1年以上必要です。

 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、障害基礎年金には1級と2級があり、初診日が厚生年金の被保険者である障害厚生年金には、障害等級が1級と2級であれば基礎年金に上乗せされ、3級の場合にも支給されます。障害厚生年金では一定の要件を満たした配偶者に対して配偶者加給年金が加算されます。

 遺族基礎年金は、加入者に生計を維持されていた子を持つ配偶者、または子に対して支給されます。

 もし、遺族基礎年金を受け取れない場合、死亡一時金が一定の遺族に支給されます。また、国民年金の第1号被保険者として受給資格期間を満たしている夫が、年金を受け取らずに死亡すると一定の妻に寡婦年金が支給されます。死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しか受け取ることができません。

 遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または加入していた人が亡くなった場合、その人に生計を維持されていた配偶者や子、孫、55歳以上の父母、祖父母の順で支給されます。なお、子のない妻で遺族基礎年金がもらえなくとも遺族厚生年金を受給できる場合がありますのでご確認下さい。 

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