行政法というのは憲法や民法と違って、そういう名前の法律があるわけではなく、行政に関する多くの法律をまとめたものです。
会社を設立して、何か事業を始めようという場合、許可をもらったりするケースもあります。この許可というのは一般的に禁止されているものを特定の場合に解除するというもので、例えば飲食業が該当します。許可というのは法律行為的行政行為といい、行政庁の意思表示に基づいて成立する行政行為です。
なお、行政というのは範囲がとても広いため、一つの法律では規制がしにくく、社会の仕組みなどをもっと知るためにも行政法は重要だと思います。
行政に関する法律というのは数多くありますが、大きく分類しますと誰が行政を行うかの行政組織法、どのように行政を行うかの行政作用法、行政による損害の救済として行政救済法の三つに分類されています。
まず、行政組織法というのは、国や地方公共団体などの組織についての法律の集まりです。
次に、行政作用法ですが、行政の活動についての法律であり、行政機関が国民に対して命令や許可をするなど行政活動を規律した決まりをいいます。
そして、行政救済法は、行政の活動によって被害を受けた国民の救済についての法律です。行政救済法には行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法などがあります。
行政組織での行政主体とは、国や都道府県、市町村などそのもので、次に行政機関がありますが、これは国や都道府県の手足となって仕事をする行政庁です。
他には、諮問機関や参与機関、監査機関もあり、実際に仕事をする執行機関、行政庁を助ける補助機関があります。
行政作用にはいくつか分類があります。まず、行政行為というのは国民に対する公権力の行使で民法上の契約とは違い、一方的に義務を課すなど相手方である私人にはその内容について従うか否かの選択の自由がありません。
行政契約は、公共工事の請負のように行政と私人とが対等に契約を行います。行政指導というのは、助言や勧告のように国民がそれに従う義務を負わない行政からの指導をいいます。
このように行政法というものは範囲がとても広く、全ての国家作用から立法作用と司法作用を除いたものです。
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