行政行為は、行政作用法の一つであり、その中心分野となっています。行政行為は、行政庁が法令に基づいて、公権力の発動として直接に国民の権利義務に影響を及ぼす作用といわれています。
どんなものがあるかと言いますと、許可、特許、認可、確認などがあり、例えば営業許可を与えるといったものがあります。
行政行為の特徴としては、行政庁が行う行為であること、法令に基づく一方的な行為であること、国民に対して行われる行為であることなどがあります。
行政行為の分類としては、大きく法律行為的行政行為、準法律行為的行政行為に分類されています。
法律行為的行政行為というのは行政庁の意思表示に基づいて成立する行政行為です。
法律行為的行政行為には、禁止、許可、免許、特許にあたる行政行為があります。
これに対して、準法律行為的行政行為というのは行政庁の意思表示が伴っていない行政行為のことをいいます。
なお、行政行為には特別な効力が認められており、これには公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力があります。
公定力というのは、行政行為が違法であったとしても、取り消されるまでは原則有効とされる効力のことをいいます。ただし、行政行為に重大かつ明白な瑕疵があり、無効とされるならば公定力は認められません。
次に不可争力は、行政不服審査法にある審査請求期間や行政事件訴訟法で定める出訴期間を過ぎてしまうと、相手方やその他の利害関係人は行政行為の違法性をもはや争うことができなくなるという効力です。
不可変更力とういのは、紛争を解決するための行政不服審査法の裁決や決定などについては、たとえ瑕疵があっても行政庁が取消しや変更をすることができないという効力が認められています。この効力を不可変更力といいます。
そして、自力執行力というものがありますが、これは行政行為では、裁判所を通さずに、直接実力行使することが認められているものがあり、この効力のことを自力執行力といいます。
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