特定商取引法について

一般法

 会社などの事業者と消費者との間でトラブルになりやすい取引に関するルールを定めているものが特定商取引法です。

 特定商取引法の対象となるのは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入があります。

 それぞれをみていきますと、訪問販売というのは営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所で行われる取引です。例えば自宅での押し売りや路上での販売など含まれます。キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれます。

 通信販売とは、事業者が新聞や雑誌、インターネットなどで広告を出して、郵便や電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことをいいます。

 電話勧誘販売は、事業者が電話で勧誘をして消費者からの申込みを受ける取引のことをいいます。電話中に申し込むだけでなく、電話をいったん切った後で、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含まれます。

 連鎖販売取引とは、事業者が個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという方法で販売網を拡大していくという方法です。

 特定継続的役務提供は、長期、継続的なサービスの提供の対価として高額の金銭の支払いを求める取引のことをいいます。

 業務提供誘引販売取引というのは、仕事を提供するのでその仕事をしてくれれば、収入を得ることができるという口実で消費者を勧誘し、仕事に必要なものとして商品などを販売する取引のことをいいます。

 訪問購入とは、事業者が消費者の自宅等へ行き、そこで物品の購入を行う取引のことをいいます。

 特定商取引法では、事業者の規制を目的として、消費者トラブルを防止するための法律です。事業者の不適正な勧誘、取引を規制する行為規制が定められており、契約締結後でも一定期間はクーリングオフを認めています。

 会社を起業してインターネットで広告を出し、消費者を電話等で勧誘するなど事業活動をする際にも特定商取引法の規制を守る必要があります。

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