会社が何らかの事業を行う場合、行政庁に許認可の申請をすることがあります。その場合、行政手続きに関しての法律があります。
行政手続法というのは、第1条に目的の定義があり、これによりますと、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするとあります。
行政手続法は、全ての行政手続について定められているわけではなく、処分、行政指導、届出、命令等を定める手続きに関して定めている法律です。
処分というのは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為をいい、処分は申請に対する処分と不利益処分に分けて規定されています。申請に対する処分というのは、行政庁へ許認可等の申請を行うに対して行政庁が処分を行う場合の手続きをいいます。
不利益処分というのは、行政庁が法令に基づいて特定の者を名宛人として、義務を課したり、またはその権利を制限する処分で例えば、営業許可の取消処分などが該当します。
行政指導については、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。
行政指導はあくまで行政からのお願いですから、法的拘束力はないとされています。
届出とは、行政庁に対して一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に通知が義務付けられているものをいいます。
命令等とは、内閣または行政機関が定めるもので、法律に基づく命令または規則、審査基準や処分基準等のことをいいます。
行政手続法は、原則的に国の全ての行政機関に及ぶとされていますが、行政手続法による一般的規制になじまないものについては適用除外とされています。また、地方公共団体の機関がする処分等に関して、行政手続法が適用されるかどうかは同法に規定があります。
許認可等を行政に対して行う場合、行政庁は許認可処分、拒否処分として申請に対する処分の手続きを行います。
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