就業規則は、労働時間や給料、休憩時間、休暇など労働者と使用者間のルールを定めた文書です。職場内での規律や統一された労働条件をあらかじめ決めて作成されるものであり、労働者はこれに従って勤務することになります。
就業規則は使用者によって変更されることがあり、そのまま就業規則で定めた規定が法律上も労働契約になってしまうのかどうかといいますと、そもそも、契約内容は契約当事者の合意によって決められるのが原則です。それにも関わらず、就業規則が労働契約の内容になるとするのは一方的で問題ともなってきました。
最高裁では、この点に関して就業規則と労働契約との関係は、就業規則の規定が合理的である限り、労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立していると判示し、就業規則の内容が労働契約の内容となると判断しました。
これは、就業規則が労働者に対して具体的に明示され、そこに規定されている労働条件が合理的であるならば、労働契約上の労働条件は就業規則によるとの労働者の黙示の意思が推定されると考えられています。
そして、就業規則は法令や労働協約に反することはできません。就業規則を作成するには、労働時間や賃金などの絶対的必要記載事項と退職手当や費用負担、安全衛生など設ける場合に記載が必要となるのが相対的必要記載事項です。常時10人以上の労働者を使用するのであれば、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります。
コメント