地方自治法

 地方自治法は、日本国憲法の92条に基づいて地方自治の具体的内容、組織及び運営を定めた法律です。

 地方自治の本旨として住民自治と団体自治があります。住民自治は、地方行政はその地方の住民の意思に基づいて行われるということ、団体自治とは国から独立した機関としての団体が行うということと解されています。

 地方自治を担う地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体とに分けられています。

普通地方公共団体には都道府県と市町村があり、この中で指定都市が人口50万人以上の市で、中核市が人口30万人以上、特例市が20万人以上の市で政令によって指定されたものをいいます。

 特別地方公共団体には、特別区、地方公共団体の組合、財産区の三つがあり、特別区というのは都の区のことをいいます。地方公共団体の組合は、地方公共団体の事務を共同で処理するために設けるもので一部事務組合と広域連合とがあります。

 地方公共団体は、事務を行いますが大半は地域における事務です。地方公共団体の事務は地方自治法で分類されており、法定受託事務と自治事務とに分けられています。

 地方自治法では、当該市町村に住所があれば住民としていますので、年齢や国籍に関係なく地方自治法上の住民となります。

 住所というのは、自然人では、各人の生活の本拠のある場所で、会社などの法人については本店所在地が住所とされ、法人も住民となります。

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