行政活動は、国民を相手に行われますが、一定の組織である国や公共団体として行政主体が存在します。行政主体自体が自分で動くというわけではなく、行政機関が手足となって動きます。
行政主体というのは、国や地方公共団体そのものであり、権利義務の主体となる団体のことです。これには、健康保険組合などの公共組合、造幣局などの独立行政法人、日本年金機構などの特殊法人といったものがあります。
行政主体には手足がないため、実際にその職務を行う機関が必要で、これを行政機関といいます。行政機関が行った行為は行政主体に帰属します。
行政機関には、行政主体のためにその意思決定をする主体として行政庁があります。国であれば大臣、地方公共団体であれば知事や市町村長などが該当します。
行政庁が行政主体の意思を決定しているのですが、中には専門的なものがあり、行政庁に対して参考意見を与える機関として諮問機関があります。
他には、行政庁の意思または判断に対して参与する機関として参与機関があり、行政庁を補助する機関として補助機関があります。
行政目的実現のためには、私人に対して実力行使をする必要があり、これには執行機関がありますが、具体例として警察官、消防官などが挙げられます。
また、行政機関の事務や会計を監査する機関として監査機関があり、会計検査院や監査委員などがあります。
以上のように、行政機関には様々な分類がなされており、権限の分類で分けますと以下の通りとなります。
行政庁には、法令により定められた権限がありますが、全てを単独で行うには難しい場合があります。そこで、他の行政機関にその権限を行使させることができます。
権限の代行には、権限の委任、権限の代理、代決や専決があります。権限の委任とは、民法の委任とは異なり、行政庁の権限の一部を他の行政機関にお願いするというもので、委任した側はその権限を失います。
権限の委任をした場合、行政庁から他の行政庁へ権限を移動させ、法律で定められた権限の枠組みを変えてしまうことになるため、必ず法律の根拠が必要です。さらに権限の全部の委任はできないとされています。
権限の代理はといいますと、授権代理と法定代理があります。授権代理は、本来の行政庁に権限が残り、法律の根拠は必ずしも必要とされていません。権限の代理を受けた行政庁は、もとの行政庁の権限として行為します。
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