行政救済法

 行政の活動が行われた場合、間違いをして国民に迷惑がかかるということも考えられます。このような場合に備えて、行政の活動を正す制度があります。

 大きく分けますと、行政争訟法と国家補償法があります。

 誤った行政の活動を正す制度を総称して、行政争訟といい、行政機関によって正してもらう行政上の不服申立てと裁判所の判決を通して正してもらう行政事件訴訟に分けられます。

 行政の活動が行われたことで、国民に損害が発生した場合に損失や損害を補填する制度が国家補償制度です。

 違法な行政活動による損害の賠償制度である国家賠償と適法な行政の活動による損失を補償する制度として損失補償があります。

 それでは、まず行政争訟の方を見ていきますと、行政事件訴訟法では抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟と4種類あります。

 抗告訴訟と当事者訴訟は主観訴訟といわれ、民衆訴訟と機関訴訟は客観訴訟といいます。

 抗告訴訟はといいますと、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えに分類されます。

 また、処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えを合わせて取消訴訟といいます。

 次に当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいいます。

 客観訴訟には、民衆訴訟と機関訴訟がありますが、客観訴訟というのは客観的な法秩序の維持を目的とする訴訟のことをいいます。これは勝訴したとしても原告は直接利益を受けるというわけではありません。

 民衆訴訟とは、国民個人の権利利益とは関係なく、あくまでも行政の違法行為の是正のために行われるものです。機関訴訟というのは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟をいいます。

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