お金を貸したけれど,返してくれないという事例も友人間ではまれにあるのではないでしょうか。これは訴訟にて返還請求をする場合,貸金返還請求訴訟となります。貸金返還請求の訴訟物となると消費貸借契約に基づく貸金返還請求権となります。
消費貸借契約は、民法587条に規定があり,これによると,消費貸借は当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して、相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずるとあります。
消費貸借の目的物は、金銭に限らず有価証券や米,麦など種類物であればいいとされています。
お金の貸し借りであれば,借主が貸主から,金銭を受け取り,これと同種,同等,同量のものを返すと約束することで成立します。
お金の貸し借りの契約であり,そもそも契約とはお互いの間に権利義務関係が発生する約束です。契約は,お互いの自由な意思に基づいて行われ,これを契約自由の原則といいます。
消費貸借契約は13種類の典型契約の一つであり,目的物の授受と返還の約束によって成立する要物契約とされています。要物契約というのは,当事者の意思表示の合致以外に目的物の引き渡し,ここではお金の引き渡しが必要です。
ですから,明日,お金を貸しますという当事者の合意だけでは成立しておらず,実際に借主にお金を渡した瞬間に契約が成立するということになります。
そして,消費貸借契約では,借りたのと同時に目的物を返すとなると,何のために契約したのか分かりません。お金を借りたのであれば,そのお金を使用収益する期間が必要となります。
そこで,弁済期の定めが消費貸借契約の成立に必要であり,弁済期の定めがあれば,請求するために弁済期の到来も必要となります。
以上から,金銭消費貸借関係訴訟では,要件事実として目的物(金銭など)の授受と返還の約束,弁済期の合意,弁済期の到来が必要となります。金銭の授受の事実をしっかり確認する必要があり、消滅時効が成立していないかもポイントとなります。
消滅時効は、返済期日を決めていれば、その期日が到来することで請求できますので返済期日が時効の起算点となります。もし、返済期日を決めていないのであれば、いつでも返済を請求できるため、貸し借りの事実があった債権成立時が起算点となります。
貸金返還請求訴訟では、貸金元本以外にも利息、遅延損害金が請求されることもありますが、附帯請求として利息契約に基づく利息請求権や履行遅滞に基づく損害賠償請求権があげられます。
利息の定めについては、契約において定める場合、利息制限法による規制にも注意しなければなりません。
利息は支払期限まで発生するもので、支払いが遅れたことによって発生するものは遅延利息となります。
支払期限までに発生する利息は、個人間の場合、特別に利息が発生することの約束がないと請求できません。遅延利息はというと、利息に関する約束がなかったとしても、支払いがなかったという契約違反によって法律上当然に発生します。
訴訟には証拠が必要となりますが,証拠には人証と書証があります。人証は事情を知っている人や立ち会った人といった当事者や第三者によるもので、書証は契約書などの証拠書類となるもので、借用証書や覚書,依頼者の陳述書など書証となります。
書証としては、契約をするまでの過程を表したメモや電子メールなど、何かしら探してみる必要があります。
保証人がいるのであれば,原告である貸主は借主だけに請求するか保証人も含めて請求を行います。
訴えを起こすには訴状を作成して管轄の裁判所へ提出する必要があり、訴訟物の価額によって簡易裁判所か地方裁判所に分かれます。なお、認定司法書士は、簡易裁判所について代理権があります。
次に、どこの裁判所になるかですが、原則は被告の住所地です。特別裁判籍として財産権上の訴えは、義務履行地(支払いすべきところ)、不動産に関する訴えは不動産所在地、不法行為に関するものは不法行為地です。
訴額が60万円以下の金銭の請求であれば、少額訴訟が利用できます。少額訴訟では、原則として1回の期日で双方の言い分を聞き、証拠を調べ、判決が言い渡されます。
少額訴訟は迅速に手続きが行われるため、証拠調べもすぐに調べることができるものに限られます。出頭している当事者本人、証人や書証として契約書などがあります。もし、証拠を揃えていき、じっくり審理して欲しいのであれば通常訴訟で進めます。もし、少額訴訟に異議があれば、通常の民事訴訟手続きに移行します。
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