行政手続法とは、許認可等の申請に対する処分の手続きや不利益処分、行政指導の手続き、届出、命令等の制定(行政立法)に分けられ、行政機関と民間、国民との間で共通のルールが定められている法律です。
行政手続法は、行政作用を行う際の手続きについて規定した法律ですが、全ての行政作用に適用されるわけではありません。
行政手続法の対象として、処分、行政指導、届出、命令等の制定に限られ、行政計画や行政契約には適用されず、これを適用除外といいます。
適用除外として、国会の両院、一院または議会の議決によってされる処分や刑事事件に関する法令により、検察官等がする処分、行政指導など行政手続法の適用になじまないものがあります。
ところで、行政手続法でいう不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて特定の者を名宛人として直接これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。
例えば、都道府県知事がいったん許可した飲食店の営業許可を取り消す処分や撤回、営業停止処分、施設の改善命令など権利を制限したり、義務を課したりする行為のことをいいます。
不利益処分をするにあたり、判断するために必要とされる基準として処分基準を定めています。処分基準は、違反事例をあまり明らかにしないよう設定と公開は努力義務にとどめられています。
もし、行政機関が何らかの不利益な処分を行う場合、意見陳述のための手続きをとらなければなりません。これには聴聞手続や弁明の機会を付与する手続きといった処分をする相手が意見を述べる機会を設けます。
聴聞手続きというのは、重い不利益処分を課す前に、審理の場を設け、本人の口から直接言い訳を聞いて処分するかどうかを判断するための手続きをいいます。
聴聞の他、弁明の機会を付与する手続きが行われます。これは、一定期間の営業停止処分のような比較的軽い不利益処分を課す場合、書面により意見を述べる機会を設けます。
行政手続法では、不利益処分を行うに当たり、重い不利益処分に対する聴聞を行う場合を列挙し、それらに該当しなければ弁明の機会を付与するとされています。
聴聞は、行政庁が指名する職員などがなりますが、審理の方式としてはプライバシーも関わってくるために原則、非公開となっています。
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