会社設立一般

商業登記

 株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。発起設立とは、発起人が設立の際に発行する株式の全てを引き受けてそのまま株主となる設立方法です。

 一般的には発起設立が多いです。発起設立、募集設立ともに発起人といわれる人は必ず1株以上は株式を引き受けなければなりません。

 法人も発起人となることができますが、発起人としての法人の事業目的と設立する会社の法人の事業目的は同一性が必要です。

 なお、法人は合同会社の社員にもなることができ、業務執行社員にもなることができます。合同会社に対して、株式会社では法人は取締役になることができないという違いがあります。

 募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りの株式を引き受ける者を募集する設立方法です。 

募集設立の場合、発起人は設立時募集株式の払込期日または払込期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならないとされています。

 なお、設立時株主は、創立総会における定款変更の決議に反対したとしても、株式買取請求権を行使することはできないとされています。

株式買取請求権とは、会社または株主に重大な影響を与える行為に反対する株主が、会社に対して株式の買取を請求できる権利です。例えば、単元未満株式を保有している株主はこれを行使できます。

 ところで、株式会社の設立に際して、現物出資という金銭以外の出資については発起人のみができるとされており、財産引受(発起人が会社の成立を条件とし、成立後の会社のために一定の財産を譲り受けること)は発起人以外のものでも可能です。

 現物出資、財産引受については、検査役の調査が不要とされているものがあり、定款に記載、記録された価額の総額が500万円を超えない場合などです。

 そして、設立時取締役が選任された後でも、設立事務を行うのは発起人です。設立時取締役は、設立事項の調査を行う権限しかありません。

 発起設立、募集設立ともに発起人は、発行可能株式総数を定款で定めていない時、株式会社が成立するまでに定款を変更して発行可能株式総数を定めなければいけないとされています。

 もし、会社の設立手続きが途中で頓挫し、設立の登記ができなかったとしますと、発起人は連帯して設立に関してした行為についてその責任を負い、設立に関して支出した費用を負担しなければならないとされています。

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