事業協同組合は、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立される、各組合員の経営合理化や取引条件の改善を図ることを目的とした法人です。
事業協同組合に規定する中小企業等協同組合法には、7種類の組合が規定されています。
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、中小企業団体中央会がその7種類の組合です。
このうち、事業協同組合は、中小企業の支援から課税制度や独占禁止法の適用除外を受けたりと優遇を受ける代わりに行政庁の認可が必要とされています。
事業協同組合の必須機関として、最高意思決定機関である総会、理事3人、理事会、監事1人は最低限必要です。
また、事業協同組合の構成員は組合員です。この組合員となる資格を有するのは、組合の地区内において事業を行う小規模の事業者または事業協同小組合のうち、当該事業協同組合が定款で定めたものです。
組合員は一口以上の出資が必要で、その範囲内においてのみ責任を負いますが、総会における議決権は、出資額に関わらず一人一個とされています。
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