会社設立に伴う各種届出

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会社設立にともなう届出

 会社を設立し、事業を開始しますと、法人税などの税金の申告や納税義務が生じます。

管轄の税務署へ会社を設立した旨の届出を行い、税務署以外にも様々な書類を提出する必要があります。詳細は管轄の役所等にご確認下さい。

税務署

(1)法人設立届出書

  設立の日から2カ月以内で定款等の写しや登記簿謄本などの書類を提出。

(2)青色申告承認申請書

  法人を設立した日から3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで申請。

(3)給与支払事務所等の開設届出書

  給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内まで届出

4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  提出の翌月分から適用

承認を受ければ年2回の納付になります。

(5)棚卸資産の評価方法の届出書

  新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで提出

  棚卸資産とは、期末に売れ残った商品や未使用の原材料、製造途中の仕掛物、工事途中の現場コストなどをいいます。決算のときには棚卸資産の金額を算出することが必要です。

(6)減価償却資産の償却方法の届出書

  新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで提出

 減価償却資産とは、会社が事業のために必要で購入した自動車や機械、机、パソコン、テレビなどの10万円以上の固定資産のうち、使用とともに価値が減少していく資産をいいます。

(7)消費税課税事業者選択届出書

  課税事業者となることを選択しようとする課税期間の初日の前日まで

 会社を設立し、納める税金には国税の他に各自治体に納める地方税(住民税)があります。地方税には都道府県と市区町村に納めるものがあります。

都道府県税務事務所、市町村役所

(1)事業開始等申告書

  事業開始等の日から30日以内

(2) 法人設立届出書

  事業開始等の日から30日以内

社会保険

 会社を設立すると、社会保険へ加入する義務が発生します。たとえ、社長1人の会社であっても社会保険に加入しなければなりません。加入手続きは管轄の年金事務所にて行います。

 保険料の納付を金融機関にて振替できる健康保険、厚生年金・保険料口座振替納付申出書もあわせて提出しておくと便利です。

社会保険事務所

(1)健康保険、厚生年金保険新規適用届

  法人設立の日から5日以内に提出

2)健康保険、厚生年金保険新規適用事業所現況届

 法人設立の日から5日以内に提出

(3)健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届

 法人設立の日から5日以内に提出

(4)健康保険被扶養者(異動)届 

 法人設立の日から5日以内に提出

労働保険

 従業員を雇いましたら、労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きが必要です。労働保険は従業員がいなければ加入する義務はありません。労働保険は、従業員の就業環境を保証する制度のため、経営者側の役員は原則として加入できません。ですから、代表が1人の会社は加入しなくていいということです。

 ただし、従業員が1人でも入れば労災保険と雇用保険には必ず加入しなければなりません。

労働基準監督署

(1)労働保険関係成立届

  従業員を雇用した日から10日以内に届出

(2)適用事業報告

  従業員を雇用した日から遅滞なく行う。

(3)就業規則届(従業員10名以上の場合)

  就業規則作成後遅滞なく届出

(4)時間外労働及び休日労働に関する協定書(36協定届・時間外、休日労働がある場合)等

  協定書作成後遅滞なく行う。

公共職業安定所

(1)雇用保険適用事業所設置届

  従業員を雇用した日の翌日から10日以内に届出

(2)雇用保険被保険者資格取得届

  従業員を雇用した日の属する翌月10日まで届出

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