法務局では平成26年度以降、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。休眠会社又は休眠一般法人は、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2カ月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記がされます。
ところで、休眠会社とは最後の登記から「12年」を経過している株式会社(会社法第427条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)をいいます。
また、休眠一般法人とは、最後の登記から「5年」を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)をいいます。
法務大臣の公告の日に2カ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も対象となります。
もし、公告から2カ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、その2カ月の期間満了時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
みなし解散の登記後3年以内に、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会特別決議によって株式会社を継続、一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって法人を継続することができます。
そして、株式会社では、清算人は定款に別段の定めがない限り、法定清算人として解散当時の取締役全員が清算人に、代表取締役が代表清算人に就任することになります。
会社継続の登記を申請する場合、清算人及び代表清算人の就任登記がなされていないときは、会社継続の登記の申請をする前に清算人及び代表清算人の就任登記を申請します。
この場合、定款に別段の定めがないことを証明するため定款の添付が必要となります。
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