保証意思宣明公正証書

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これまでは、事業の借り入れをする際、保証人になる者も公正証書は作成しなくてもよかったのですが、安易に保証契約を締結し、生活の破綻に追い込まれるというケースがみられました。

 そのため、民法改正により、事業用融資の保証契約については、その保証契約締結日の前一カ月以内に、公証人が保証人になろうとする者に対して保証する意思を確認し、保証意思宣明公正証書を作成しなければならなくなったのです。

 保証契約締結の日前1カ月以内に作成するという要件は、長い期間が経ってしまうと主債務者の財産状態が変わったり、保証人になろうとする者の意思自体に変化が生じたりしてしまうから設けられています。

 この保証意思宣明公正証書は、事業のための借入れで必要とされるものですが、どんな借入かと言いますと、会社の工場を建設するためのものや個人が賃貸用の建物を建設するために借入れる場合などがあります。

 なお、法人が借主でその取締役や執行役等が保証人になる場合は、法人の財産状況を把握しているはずですし、保証の意味も理解されていると思われることから保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。

 他に借主が個人である場合の共同事業者や事業に従事している配偶者が保証人になる場合も、その事業の状況などを把握しているという趣旨で例外となっているのです。

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