解体工事業の登録

行政手続き

 岡山県内において、建設業の許可を必要としない軽微な工事のみを請け負う建設業者で解体工事業を営もうとする方、所定の建設業の許可を受けていない建設業者で解体業工事業を営もうとする方は、営業を開始する前に岡山県知事の登録を受けなければなりません。

 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けている建設業者で、解体工事業を営もうとする場合は登録の必要はありません。

 なお、請負金額500万円以上の解体工事をするのであれば建設業の解体工事業の許可が必要となります。

 また、この解体工事業の登録をした場合、有効期間は5年間で引き続き解体工事業を行うのであれば更新も必要となります。

 解体工事業を登録する場合、以下2点の要件が必要です。

  • 登録を受けられない要件に該当しないこと
  • 技術管理者を設置していること(解体工事業者は、技術管理者を選任し、解体工事を施工する場合、この管理者による監督等をさせなければなりません。)

 

解体工事業者の登録を受ける手続き

これには申請書や誓約書、実務経験の証明が必要であればその証明、住民票などを添付して県庁へ申請します。

 

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